訪問看護とは

病気や障害を持った人が住み慣れた地域やご家庭で療養生活を送れるよう、 訪問看護ステーション所属の看護師などが生活の場へ訪問して看護ケアや自立への手助けをすることで、療養生活を安心して送れるようにする支援サービスです。

<サービスの概要>
介護保険・医療保険のどちらでもご利用可能です。
24時間連絡が取れる体制があり、夜間の緊急時の対応も安心です。
看護師による専門的な看護ケアを提供します。

サービスの概要

提供するサービスの内容

訪問看護(又は介護予防訪問看護)は、病状が安定期にある利用者について、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「訪問看護職員」といいます。)がそのお宅を訪問して療養上の世話や必要な診療の補助を行うことにより、利用者の療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を図るサービスです。

ご利用できる方

小児から高齢者の方までご利用いただくことができます。

訪問エリア

・松本市 (波田、梓川、安曇、奈川は除く)
・安曇野市(豊科地区・穂高地区とする)

主なサービス内容

・療養生活の支援 ・健康(病状)状態の観察 ・リハビリテーション 
・ターミナルケア ・医師の指示による医療処置・認知症ケア
・介護予防    ・ご家族様等への介護相談、支援

主な医療的処置

・褥瘡の処置、予防 ・人工肛門、人工膀胱 ・吸引在宅酸素療法 
・点滴管理 ・経管栄養法 ・膀胱留置カテーテル
・麻薬を用いた疼痛管理 など、医療依存度の高い方も受け入れております。

営業日時

営業日

月曜日から金曜日まで
ただし、祝日、8月13日~16日、12月29日~1月3日を除く

営業時間

8時30分から17時30分まで
ただし、利用者の希望に応じて、サービスの提供については、24時間対応可能な体制を整えるものとします。

訪問看護費用

保健師、看護師が行う訪問看護 
サービス内容<1回あたりの所要時間>基本料 ※(注1)参照
20分未満311単位
20分以上30分未満467単位
30分以上1時間未満816単位
1時間以上1時間30分未満1,118単位
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が行う訪問看護
サービス内容基本料 ※(注1)参照
1回につき286単位
(注1)上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。
なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。

訪問看護・介護予防訪問看護共通

夜間・早朝加算 夜間(18時~22時)、早朝(6時~8時)に
サービス提供する場合
上記基本利用料の25%
深夜加算深夜(22時~翌朝6時)にサービス提供する場合上記基本利用料の50%
複数名訪問加算(Ⅰ)同時に複数の看護師等が1人の利用者に対して30分未満の訪問看護を行った場合 (1回につき)254単位
同時に複数の看護師等が1人の利用者に対して30分以上の訪問看護を行った場合 (1回につき)402単位
複数名訪問加算(Ⅱ)同時に看護師等と看護補助者が1人の利用者に対して30分未満の訪問看護を行った場合 (1回につき)201単位
同時に看護師等と看護補助者が1人の利用者に対して30分以上の訪問看護を行った場合 (1回につき)317単位
長時間訪問看護加算特別な管理を必要とする利用者に対して1時間30分以上の訪問看護を行った場合 (1回につき)300単位
初回加算新規の利用者へサービス提供した場合 (1月につき)300単位
退院時共同指導加算退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする者の場合2回)に限り)600単位
緊急時訪問看護加算利用者の同意を得て、利用者又はその家族等からの看護に関する相談に常時対応できる体制を整え、かつ、必要に応じて緊急時訪問を行った場合(1月につき)574単位
特別管理加算I特別な管理を必要とする利用者に対し、サービスの実施に関する計画的な管理を行った場合(1月につき)500単位
特別管理加算Ⅱ特別な管理を必要とする利用者に対し、サービスの実施に関する計画的な管理を行った場合(1月につき)250単位
ターミナルケア加算利用者の死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアを行った場合(当該月につき)2,000単位
費用や詳細事項についてはお問い合わせください

連絡先

TEL:0263-31-3722

FAX:0263-31-3721

アクセス

〒390-0812 長野県松本市県2丁目3−17